八代広域行政事務組合では、林野火災の発生を防止するため、気象条件に応じた「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日から開始しました。 発令時は火の使用が制限され、違反した場合には罰則が適用されることがあります。
林野火災警報等とは
林野火災注意報
気象条件により、火災が発生・拡大する恐れがある場合に発令されます。地域住民の皆様には、火の使用自粛(努力義務)をお願いするものです。
⚠️林野火災警報
火災の危険性が極めて高い場合に発令されます。屋外での「裸火(火の粉が飛散する火)」の使用が消防法により厳しく制限されます。違反者には、30万円以下の罰金や拘留が科される場合があります。
制限される行為(警報発令時)
林野火災警報等の発令時には、以下の火の使用が制限されます。
さらに、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
- 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
- 屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。
【補足事項】
- 裸火の定義: 警報等の発令時は、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象です。裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。
- 野焼きの禁止: 警報等の発令に関係なく、野焼き等の廃棄物の焼却に該当する行為は、法律および条例により原則禁止されています。
- 来訪者への制限: 林野火災警報が発令されている間は、八代市・氷川町外にお住いの方も含め、キャンプや登山などで対象区域となる林野に入る場合、火の使用が制限されます。
【制限される行為の例】
例)どんど焼き、炎を使った土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー、落ち葉を燃やす、可燃物の近くでの喫煙、かまど(薪)等
※伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。
主な制限対象のイメージ

林野火災警報発令時のお知らせ方法
林野火災警報等の発令状況は、以下の方法で周知されます。
- 組合ホームページに公開
- 組合公式のX(旧Twitter)、インスタグラム及びFacebookによるお知らせ
- 市町との連携による情報周知(防災行政無線等)
- 消防車両等による巡回広報
消防署への事前届出について
たき火・枯草焼き・あぜ焼きなどは「火災と紛らわしい煙を発する恐れのある行為」「火炎を発するおそれのある行為」に該当しますので、管轄の消防署か担当区域の分署へ提出してください。
※警報等による火の使用制限は、届出を行っても免除される訳ではありません。発令中は届出済みの行為であっても中止してください。
詳しくは、申請様式ページをご確認いただくか、最寄りの消防署へお問合せください。





