違反対象物の公表制度

♦違反対象物の公表制度♦

重大な消防法令違反で公表されている対象物一覧 ☞  公表一覧表

1 違反対象物の公表制度が始まりました

近年、不特定多数の方が利用する宿泊施設や就寝を伴う診療所、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。 このような建物のうち、重大な消防法令違反のある防火対象物に関する内容を公表し、防火安全に対する情報を提供することで、建物を利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、違反対象物の公表を開始しました。 ※違反対象物の公表制度の制度概要については、違反対象物の公表制度リーフレット又は違反対象物公表制度の概要リーフレット(消防庁作成)」をご覧ください。

2 公表の対象となる対象物  

消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用する建物が該当します。 例:映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(例:店舗と共同住宅など)

3 公表の対象となる重大な消防法令違反              

上記の「特定防火対象物」において、消防法令で設置が義務付けらているにもかかわらず、「屋内消火栓設備、「スプリンクラー設備又は「自動火災報知設備が設置されていない消防法令違反を対象とします。

4 公表の手続き

 令和2年4月1日以降、消防機関が立入検査を実施し、重大な消防法令違反を確認したら、その旨を関係者に通知します。その後、一定期間を経過しても違反が是正されていない場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

5 公表の内容と方法

 公表する事項については、以下の事項となります。

1.防火対象物の名称

2.防火対象物の所在地

3.違反の内容

4.その他消防長が必要と認める事項

公表の対象となる建物の名称、所在地及び違反の内容等について、情報更新を速やかに行うことができ、かつ、多くの方が閲覧しやすい方法として、八代広域消防本部のホームページにおいて公表します。

6 防火対象物の関係者の皆様へ

 公表制度に該当する違反対象物は、無届けの増築や接続又はテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。その他、窓などの開口部をふさぐ、窓にフィルム等を貼付する、建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反となる場合もあります。 このような変更を検討されている場合は、事前に 八代広域消防本部 予防課 にご相談ください。

7 公表制度の根拠及び施行日

【根拠法令】 八代広域行政事務組合火災予防条例の一部が改正され、第47条の3「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。

【施行日】 令和2年4月1日

〇本制度に関するお問い合わせ先
八代広域行政事務組合消防本部 予防課
電話:0965-32-9227(直通電話)