南海トラフ地震防災規程の作成及び届出について

南海トラフ地震防災規程とは

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法により、令和7年7月1日に氷川町が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定され、津波浸水想定区域に存する施設等については、下記の条件に該当する場合、津波避難計画等を定めた「南海トラフ地震防災規程」を作成し、必要書類を消防機関へ提出しなければなりません。

作成対象施設

熊本県津波浸水想定図において、水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域に存し、かつ、次のいずれかに該当する施設

1 消防計画を作成しなければならない施設

・南海トラフ地震防災規程作成対象施設一覧

2 予防規程を定めなければならない製造所等

・予防規程を定めなければならない製造所等一覧

※熊本県津波浸水想定図については、熊本県ホームページに公開されている「熊本県津波浸水想定について」をご覧ください。・熊本県津波浸水想定図「熊本県津波浸水想定について」(外部リンク)

作成要領

防火管理者が作成しなければならない「消防計画」又は製造所等の所有者等が定めなければならない「予防規程」の中に、次の事項を追加してください。

  1. 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項
  2. 南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項
  3. 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

なお、作成にあたっては、「作成例」を活用してください。

提出書類

消防計画作成者(防火管理者)の場合

提出書類 必要部数
1 消防計画作成(変更)届出書 2部
2 南海トラフ地震防災規程(消防計画) 2部
3 添付書類(避難経路図等) 2部

1については、下記様式を使用してください。
2については、上記「作成例」を活用し、作成してください。

3については、事業所のある建物から避難場所までの避難経路を記載した付近見取り図を作成してください。

予防規程作成者(製造所等の所有者等)の場合

提出書類 必要部数
1 予防規程制定(変更)認可申請書 2部
2 南海トラフ地震防災規程(予防規程) 2部
3 添付書類(避難経路図等) 2部

1については、下記様式を使用してください。
2については、上記「作成例」を活用し、作成してください。

3については、事業所のある建物から避難場所までの避難経路を記載した付近見取り図を作成してください。

提出先

該当する施設の所在地を管轄する消防署(予防課又は鏡消防署)へ提出してください。

関連情報

 南海トラフ地震防災規程送付書、南海トラフ地震防災規程及び施設の付近図を氷川町長あてに1部提出してください。 

届出書

 

このページに関するお問い合わせ

八代広域行政事務組合消防本部 予防課
〒869- 熊本県八代市大村町970番地
電話番号:0965-32-9227(直通)