今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、ご家庭や事業所において、手指の消毒のため消毒用アルコールを使用する機会が増えているかと思います。
消毒用アルコールは、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当し、火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。
このような状況を踏まえ、消毒用アルコールの安全な取扱いについて、次のとおり注意し、安全な取扱いをお願いします。
【注意事項】
1 消毒用アルコールは、火気の近くでは使用しないこと。
2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えを行う場合、密閉された空間で行
わず、通風性の良い場所や換気を行うこと。
3 密閉された室内で、みだりに多量の消毒用アルコールの噴霧はしないこと。
4 消毒用アルコールの容器を設置、保管する場合は、直射日光が当たる場所や高
温となる場所を避けること。
5 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃などを与えないこと。
6 容器を詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないように注意すること。
7 詰め替えた容器には、消毒用アルコールであることや、「火気厳禁」等の注意
事項を記載すること。
※ 第四類アルコール類に該当する場合は、80リットル以上400リットル未満
の貯蔵又は取扱いに際して届出が必要となります。
〇消毒用アルコールの安全な取扱いについて(リーフレット)リンクはこちら