令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。
★ガソリンを携行缶で購入される皆様へ★
ガソリンスタンドの販売員から
①本人確認(運転免許証の提示など)
②使用目的の確認
が行われます。
☛消防庁作成リーフレット☜
★ガソリンスタンド事業者の皆様へ★
ガソリンの容器へ詰替え販売を行う場合
①顧客の本人確認
②使用目的の確認
③販売記録の作成
が義務づけられます。
☛消防庁作成リーフレット☜
※皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
消防本部予防課 危険物係 0965-32-9227