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「春季全国火災予防運動」の実施について

「春季全国火災予防運動」が3月1日(金)から7日(木)まで実施されます!          空気が乾燥し火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防運動思想の一層の普及を図ることで、火災の発生を防止し、火災による死傷者の発生や財産の損失を防ぐことを目的に毎年実施しています。この時期に、住宅用火災警報器の点検を実施し、故障・老朽化した機器は交換しましょう。

 

 

火災多発に伴う注意喚起について

火災多発に伴う注意喚起について

11月8日から12月5日までに八代広域管内において、火災が5件発生しています。秋から冬の時期は、空気が乾燥し、暖房機器の使用などにより火災が発生しやすい傾向にあります。火の元・火の取り扱いには十分ご注意ください。

住宅防火いのちを守る10のポイント

4つの習慣

1 寝たばこは絶対にしない、させない。

2 ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

3 コンロを使うときは火のそばを離れない。

4 コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

6つの対策

1 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。

2 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

3 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎物品を使用する。

4 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。

5 お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

6 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

命を守る住宅用火災警報器 設置していますか?

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安心と安全のために住宅用火災警報器を設置しましょう!

住宅用火災警報器が設置されていれば、火災を早期に発見し、住宅火災による被害を減少させ大切な命を守ることができます。

また、設置されている住宅用火災警報器設置は10年近く経過すると、電池切れ火災を感知できなくなる可能があるので定期的に作動確認を行い適正な管理をお願いします。

 

消防施行規則の一部改正による様式の変更について

令和5年2月21日に公布された「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正する省令」において、消防法施行規則に定める様式が改正されましたので、改正後の消防施行規則に定める様式の変更をお知らせします。

【変更様式の一覧】

① 防火・防災 管理者選任(解任)届出書

② 消防計画(変更)届出書

③ 全体についての消防計画作成(変更)届出書

④ 統括 防火・防災 管理者選任(解任)届出書

⑤ 防火対象物・防災管理 点検報告特例認定申請書

⑥ 防火対象物・防災管理対象物 管理権原者変更届出書

⑦ 自衛消防組織設置(変更)届出書

⑧ 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

⑨ 工事整備対象設備等着工届出書

⑩ 防火対象物点検結果報告書

⑪ 防災管理点検結果報告書

 

施行期日

令和5年4月1日から

※令和6年3月31日までの間は従前の様式を使用できます(経過措置)

 

 

 

火災多発の注意喚起について

八代広域行政事務組合消防本部からのお知らせです。

現在、熊本県で火災が多発しており、八代地方においても、1月だけで5件の火災(建物火災4件、その他の火災1件)がおきており、死者1名、負傷者1名が発生している状況です。

まだまだ、空気が乾燥して、火災が起こりやすい気象状況が続きますが、ちょっとした心がけで火災を防ぐことができます。

『火を取り扱うときはその場を離れない』

『家の周りに燃えやすいものを置かない』

『寝たばこをしない』

『火遊びをしない、させない』

このような火災予防のポイントは、『住宅防火いのちを守る10のポイント』でもご確認いただけますので、ぜひご覧ください。

こちらをクリック → 住宅防火いのちを守る10のポイント

大切な命や財産を守るため、『火の用心』のご協力をお願いいたします。

熊本県消防関係知事表彰式が行われました!

八代広域幼少年婦人防火委員会からのお知らせです。

令和4年12月10日(土)に人吉カルチャーパレスで熊本県消防関係知事表彰式が行われました。

今回、幼年消防クラブ表彰の部門では、いずみ保育園幼年消防クラブ、みずほ保育園幼年消防クラブが受賞され、幼年消防クラブ指導者表彰の部門では、太田郷幼稚園幼年消防クラブの涌田和泉園長が受賞されました。

表彰されたクラブのみなさま、本当におめでとうございます。

今後とも幼年消防クラブの関係者のみなさま、防火思想の普及啓発のため、ご協力をお願いいたします。

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浸水被害後の火災や事故の予防について(お知らせ)

★水害で停電した場合(電気機器・電気配線など)

水害により停電した建物では、再通電時に電気機器又は電気配線から火災(通電火災)が発生する恐れがあります。

次の4点に注意が必要です。

● 停電中は、電気機器のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから外す。

● 停電中に自宅を離れる際は、ブレーカーを落とす。

● 再通電時は、漏水等で電気機器が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くに置かれていないかなど、十分に安全を確認する。

● 建物や電気機器に外見上の損傷がなくても、屋内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電からしばらくして火災になる場合があるため、煙の発生など異常を発見した際は、直ちにブレーカーを落として、消防機関に連絡する。

ここをクリック→水害による火災HP用

★水没した車両

 水没した車両も同様に火災の恐れがありますので、触ったり、動かそうとしないでください。

ここをクリック→水没車両の危険

★災害廃棄物(集積場)に対する火災予防

積み上げられた木くずや可燃物は、空気による酸化、雨水や空気中の水分との反応、生物発酵などにより、自然発火することがあります。また、ガスボンベやバッテリーなども火災の原因となることがあります。

これらの火災の消火は極めて困難であり、出火防止に努めることが大切です。

東日本大震災では、災害廃棄物集積場での火災が22件、被災現地に置かれた災害廃棄物の火災が19件発生しています。

そのため、以下のことに注意しましょう。

● 災害廃棄物は分別を徹底し、可燃物廃棄物は積み上げ高さを5m以下にする。

● 蓄熱しないように管理する。

※具体的な対策例:監視人の配置、定期巡回、消火器の準備など

文化財防火デーに伴う防災指導を実施しました!

令和2年1月25日に八代市鏡町にある貝洲加藤神社にて行われた鏡町貝洲地区及び塩浜地区合同の自主防災訓練に参加させていただき、文化財防火デーの行事の一環として、防災指導を実施しました。
応急担架の展示や消火器の取扱い方法等の指導を行いましたが、同地区住民の方から多くの質問があり、防災意識の高さを改めて実感しました。
みなさんも毎年1月26日文化財防火デーに地域の文化財で防火運動を行ってみてはどうでしょうか。
文化財防火デー