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消防法施行規則等に係る届出・申請の押印省略について

消防法施行規則等が改正され、届出及び申請の一部様式について押印が削除されました。

これに伴い、当消防本部のホームページからダウンロードできる下記の様式も変更しております。

なお、精査中ではありますが、八代広域行政事務組合火災予防条例等に係る一部様式についても押印の省略をする予定です。変更が決まり次第、再度ホームページでお知らせします。

 

防火(防災)管理に関する申請・届出書類

・消防計画作成(変更)届出書  別記様式第1号の2

・自主検査表・自主点検表(作成例)  別表2・3・4

・防火・防災管理者選任(解任)届出書  別記様式第1号の2の2

・防火対象物点検結果報告書  別記様式第1

・防火対象物点検報告特例認定申請書  別記様式第1号の2の2の2の3

 

消防用設備等に関する申請・届出書類

・消防用設備等点検結果報告書  別記様式第1

・消防用設備等設置届出書  別記様式第1号の2の3

・工事整備対象設備等着工届出書  別記様式第1号の7

 

石油コンビナートに関する申請・届出書類

・流出油防止堤設置届出書  様式第1

・消防車両屋外給水施設設置届出書  様式第2

・非常通報設備設置届出書  様式第3

・防災要員及び防災資器材等現況届出書  様式第5

・防災管理者(副防災管理者)選任・解任届出書  様式第6

・防災規程制度(変更)届出書  様式第7

・共同防災組織設置(変更)届出書  様式第8

・防災業務実施状況報告書(自衛防災組織)  様式第9

・防災業務実施状況報告書(共同防災組織)  様式第10

 

危険物に関する申請・届出書

・圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書  様式第1

・危険物製造所貯蔵所取扱所設置許可申請書  様式第2

・移送取扱所設置許可申請書  様式第3

・危険物製造所貯蔵所取扱所変更許可申請書  様式第5

・移送取扱変更許可申請書  様式第6

・危険物製造所貯蔵所取扱所仮使用承認申請書  様式第7

・危険物製造所貯蔵所取扱所変更許可及び仮使用承認申請書  様式第7の2

・移送取扱所変更許可及び仮使用承認申請書  様式第7の3

・危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査申請書  様式第8

・移送取扱所完成検査申請書  様式第9

・完成検査済証再交付申請書  様式第12

・危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査前検査申請書  様式第13

・危険物製造所貯蔵所取扱所譲渡引渡届出書  様式第15

・危険物製造所貯蔵所取扱所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書  様式第16

・危険物製造所貯蔵所取扱所廃止届出書  様式第17

・危険物保安統括管理者選任・解任届出書  様式第19

・危険物保安監督者選任・解任届出書  様式第20

・危険物保安監督者選任承諾書  様式第20(添付)

・予防規程制定変更認可申請書  様式第26

・特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(タンクの腐食防止等の状況)様式第26の2

・特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(危険物の貯蔵管理等の状況)様式第26の3

・屋外タンク貯蔵所保安検査申請書  様式第27

・保安検査時期変更承認申請書  様式第29

・新基準適合届出書  様式第31

・第一段階基準適合届出書  様式第32

・特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書(タンクの腐食防止等の状況)様式第33

・特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書(危険物の貯蔵管理等の状況)様式第34

・特定準特定屋外タンク貯蔵所の休止確認申請書(新基準適合期限延長)  様式第36

・休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書  様式第42

・休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書  様式第43

・危険物製造所貯蔵所取扱所除外届出書  (別記様式第1)

・危険物製造所貯蔵所取扱所継続届出書  (別記様式第2)

 

煙火消費に関する申請・届出書

・煙火消費許可申請書(煙火)  (様式1-1)改)

・煙火消費許可申請事項変更届  (様式7)

・煙火消費届  (様式8)

・煙火消費許可申請書(煙火)【記載例】  (様式1-1)改)

 

新型コロナウイルス流行時の消防訓練について

消防法第8条第1項に基づき、事業所などにおいては定期的に自衛消防訓練を実施することが義務付けられているところです。

この訓練は、新型コロナウイルス感染拡大を理由に免除されるものではありませんが、訓練の時期、方法などについては各事業所の状況に応じて実施をお願いします。

なお、訓練を実施する際は、次のことに留意してください。

 

1 感染防止対策について

・訓練参加者はできる限りマスクを着用してください。

・参加者同士が過度に密集することがないような訓練場所(訓練方法)としてください。

・風邪症状などがある方は参加を控えてください。

・高齢者の方は、流行の状況により参加を控えてください。

・手洗い・うがいの励行、そのほか各事業所の実態に応じた感染防止対策を講じてください。

 

2 訓練の内容について

各事業所で判断されて実施してください。

規模を縮小した内容や図上訓練、部分訓練などでも支障ありません。

 

〇消火訓練について

・消火器や屋内消火栓の設置場所を確認する。

・消火器や屋内消火栓の使い方について確認する。

・自動火災報知設備の受信機の使い方を確認する。

 

〇避難訓練について

・消防計画にある避難経路について確認する。

・避難経路に避難障害となる物品がないか確認する。

・避難器具の使い方について確認する。

 

〇通報訓練について

・通報要領について確認する。

 

3 訓練の延期について

各事業所の状況を踏まえて判断してください。

予定していた訓練を延期することにより、期間内(1年内)に消防法上必要な実施回数(1回または2回)を実施することができない場合は、感染流行の終息後すみやかに実施してください。

 

4 消防職員の立ち合いについて

消防職員の立ち合いについては、原則中止としております。各事業所で訓練を実施していただきますようご協力をお願いします。

 

5 訓練実施計画書の提出方法について

訓練を実施する際は、訓練を実施する日の7日前まで「消防訓練実施計画報告書」を提出してください。

また、郵送される場合は、消防訓練実施計画報告書を2部(正・副)と宛名を記入した返信用封筒に切手を貼付し、同封してください。

※「消防訓練実施計画報告書」は、当消防本部ホームページからダウンロードしてください。

 

6 資器材の貸し出しについて

訓練で使用する資器材の貸し出しを行っています。

・訓練用水消火器

・水消火器用標的

・DVD等

資器材の貸し出しについては、事前にお電話で予約いただくか、訓練実施計画書の提出時に資器材の貸し出しを希望する旨を担当者へお伝えください。

詳しくは、消防本部予防課または消防署へお尋ねください。

 

【問い合わせ先】

八代広域行政事務組合

〇消防本部予防課  ☎(0695)32-9227

〇消防署

・八代消防署  ☎(0965)32-9223

・新開分署   ☎(0965)35-6333

・日奈久分署  ☎(0965)38-0151

・坂本分署   ☎(0965)45-2121

・鏡消防署   ☎(0965)52-1313

・泉分署    ☎(0965)67-3331

・氷川分署   ☎(0965)46-9111

 

新たに幼年消防クラブ結成!

令和2年12月1日、八代市立鏡第二保育園が幼年消防クラブを結成しました。

結成式で、園児たちは「火遊びは絶対にしません。礼儀正しく素直なこどもになります。」などと元気よく防火を誓いました。

今回の結成により、45クラブとなり、今後の活躍が大いに期待されます。

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台風被害後の火災や事故の予防について(お知らせ)

台風シーズンの最中ですが、もし、台風による風水害で長時間の停電が起きた場合、停電からの再通電時において、電気機器又は電気配線から出火するおそれがあります。

そのため、台風などの風水害により停電した場合は、次の4点に注意してください。

●停電中は、電気機器のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから外す。

●避難のため自宅をはなれる際は、ブレーカーを落とす。

●再通電時は、漏水等で電気機器が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くに置かれていないかなど、十分に安全を確認する。

●建物や電気機器に外見上の損傷がなくても、屋内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電からしばらくして火災になる場合があります。もし、煙の発生など異常を発見した際は、直ちにブレーカーを落として、消防機関に連絡するか、お近くの電器店にご相談ください。また、電気機器に異常があれば、使用をひかえてください。

 

新型コロナウイルス流行時の消防訓練について

《お知らせ》

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、消防訓練における当消防本部の対応は、次のとおりとさせていただきます。なお、急きょ変更となる場合もありますので、その際は随時ホームページでお知らせします。

1.消防職員の立ち合いは当面の間、中止とさせていただきます。

2.消防訓練を延期等する場合、以下をご覧ください。

①消防訓練の実施時期は、各事業所の判断でお願いします。

②規模を縮小するなど、感染拡大に十分留意した上で期間内に実施するように努めてください。

③新型コロナウイルス感染症の流行が終息後、速やかに実施できるよう計画しておいてください。

3.消防訓練を実施される場合の注意事項

①可能な限り、訓練参加者は、マスクを着用してください。

②風邪症状がある方は、参加を控えてください。

③訓練参加者同士が密集・密接しないように工夫してください。

④手洗い、うがいの励行、その他事業所の実態に応じた感染防止対策をお願いします。

※問い合わせ先  八代広域消防本部予防課 TEL0965-32-9227

 

消毒用アルコールの安全な取扱等について

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、ご家庭や事業所において、手指の消毒のため消毒用アルコールを使用する機会が増えているかと思います。

 消毒用アルコールは、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当し、火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。

 このような状況を踏まえ、消毒用アルコールの安全な取扱いについて、次のとおり注意し、安全な取扱いをお願いします。

 注意事項

1 消毒用アルコールは、火気の近くでは使用しないこと。

2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えを行う場合、密閉された空間で行

  わず、通風性の良い場所や換気を行うこと。

3 密閉された室内で、みだりに多量の消毒用アルコールの噴霧はしないこと。

4 消毒用アルコールの容器を設置、保管する場合は、直射日光が当たる場所や高

  温となる場所を避けること。

5 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃などを与えないこと。

6 容器を詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないように注意すること。

7 詰め替えた容器には、消毒用アルコールであることや、「火気厳禁」等の注意

  事項を記載すること。

※ 第四類アルコール類に該当する場合は、80リットル以上400リットル未満

  の貯蔵又は取扱いに際して届出が必要となります。

 

〇消毒用アルコールの安全な取扱いについて(リーフレット)リンクはこちら