All posts by 八代広域行政事務組合消防本部
新型コロナウイルス感染防止対策について(追記)
新型コロナウイルス感染防止に伴う各種訓練等の制限について
当消防本部では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、来庁舎の皆様の安全を確保するため、職員の手洗い、うがい、マスクの着用などの対策を行っています。来庁される皆様におかれましても、マスク着用などの咳エチケットや帰宅時の手洗い、うがいの実施にご協力をお願いします。また、発熱などの症状がある場合、来庁(外出)を控え、感染症の予防・拡大防止にもご理解・ご協力を併せてお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染防止を踏まえ、当消防本部が実施します各種訓練や救命講習などについても制限することと致しました。対応については、担当課へご確認していただきますようお願いします。
文化財防火デーに伴う消防訓練(坂本町葉木地区)
八代市立太田郷ひびき保育園が幼年消防クラブを結成しました!
火災につながる電気トラブルについて
ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について
令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。
★ガソリンを携行缶で購入される皆様へ★
ガソリンスタンドの販売員から
①本人確認(運転免許証の提示など)
②使用目的の確認
が行われます。
☛消防庁作成リーフレット☜
★ガソリンスタンド事業者の皆様へ★
ガソリンの容器へ詰替え販売を行う場合
①顧客の本人確認
②使用目的の確認
③販売記録の作成
が義務づけられます。
☛消防庁作成リーフレット☜
※皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
消防本部予防課 危険物係 0965-32-9227
小規模な飲食店等への消火器具の設置について
1 小規模な飲食店等への消火器具の設置について
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。
今回の改正により、小規模な飲食店等にも令和元年10月1日から、消火器具の設置及び点検が必要となりました。
【参考リーフレット】
2 新たに消火器具の設置が必要となる飲食店
今回の消防法令の改正で、消火器具の設置義務が次のとおり変わりました。
【改正前】(令和元年9月30日まで)
延べ面積が150平方メートル以上の飲食店等
⇓ ⇓
【改正後】(令和元年10月1日から)
次のいずれかに該当する飲食店等は、消火器具の設置が必要となりました。
(1)火を使用する設備又は器具のある飲食店等
建物の規模にかかわりなく設置が必要です。
ただし、火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられていれば必要ありません。
(2)延べ面積が150平方メートル以上の飲食店等
3 「防火上有効な措置」の例
前2(1)の「防火上有効な措置」とは、すべての器具に次の装置等が取り付けられている場合に該当します。
詳しくは、近くの消防署にお問い合わせください。
(1)調理油過熱防止装置
鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置です。
コンロに「調理油過熱防止装置」が取り付けられている場合は、「Siマーク」が付いています。
(2)自動消火装置
厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置です。
(3)圧力感知安全装置(カセットコンロに限る)
加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置です。
4 関係通知文
(3)小規模な飲食店等における消火器の点検報告の推進について
5 その他
今回の改正により消火器具の設置が義務となった小規模な飲食店等で、消火器を設置した場合は、定期に点検し消防署等に報告する必要があります。
※お問い合わせ先※
《問合せ先一覧》
| 受 付 窓 口 | 住 所 | 連 絡 先 |
| 消防本部予防課 | 八代市大村町970番地 | 0965-32-9227 |
| 八代消防署 | 八代市大村町970番地 | 0965-32-9223 |
| 新 開 分 署 | 八代市新開町1号3番の1 | 0965-35-6333 |
| 日奈久分署 | 八代市日奈久大坪町199番地16 | 0965-38-0151 |
| 坂 本 分 署 | 八代市坂本町坂本4161番地 | 0965-45-2121 |
| 鏡 消 防 署 | 八代市鏡町内田689番地5 | 0965-52-1313 |
| 泉 分 署 | 八代市泉町下岳2965番地 | 0965-67-3331 |
| 氷 川 分 署 | 八代郡氷川町野津1525番地 | 0965-46-9111 |
定期監査結果に対する措置状況報告書について
住宅用火災警報器、住宅用消火器及び防炎品の贈呈式
危険物施設における風水害対策の徹底について
令和元年8月27日からの大雨に伴い、河川氾濫の影響で佐賀県内の工場から大量の油が流出し、周辺地域に滞留する事故が発生しました。
本事案を踏まえ、総務省消防庁において、「風水害発生時における危険物保安上の留意事項について」を取りまとめられましたので、危険物等を取り扱われる事業所におかれましては、各施設の形態や危険物の貯蔵・取扱い等の状況に応じた、必要な措置を講ずるための留意事項を参考にされまして、今後もより一層の保安管理を努めていただきますようお願いいたします。
【危険物保安上の留意事項】
1.平時からの備え
2.風水害の危険性が高まってきた場合の応急対策
3.天候回復後の点検・復旧
※総務省消防庁からの通知文←こちらをクリックしてください。








