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消毒用アルコールの安全な取扱等について

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、ご家庭や事業所において、手指の消毒のため消毒用アルコールを使用する機会が増えているかと思います。

 消毒用アルコールは、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当し、火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。

 このような状況を踏まえ、消毒用アルコールの安全な取扱いについて、次のとおり注意し、安全な取扱いをお願いします。

 注意事項

1 消毒用アルコールは、火気の近くでは使用しないこと。

2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えを行う場合、密閉された空間で行

  わず、通風性の良い場所や換気を行うこと。

3 密閉された室内で、みだりに多量の消毒用アルコールの噴霧はしないこと。

4 消毒用アルコールの容器を設置、保管する場合は、直射日光が当たる場所や高

  温となる場所を避けること。

5 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃などを与えないこと。

6 容器を詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないように注意すること。

7 詰め替えた容器には、消毒用アルコールであることや、「火気厳禁」等の注意

  事項を記載すること。

※ 第四類アルコール類に該当する場合は、80リットル以上400リットル未満

  の貯蔵又は取扱いに際して届出が必要となります。

 

〇消毒用アルコールの安全な取扱いについて(リーフレット)リンクはこちら

新型コロナウイルス感染防止対策について(追記)

新型コロナウイルス感染防止に伴う各種訓練等の制限について

当消防本部では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、来庁舎の皆様の安全を確保するため、職員の手洗い、うがい、マスクの着用などの対策を行っています。来庁される皆様におかれましても、マスク着用などの咳エチケットや帰宅時の手洗い、うがいの実施にご協力をお願いします。また、発熱などの症状がある場合、来庁(外出)を控え、感染症の予防・拡大防止にもご理解・ご協力を併せてお願いします。

なお、新型コロナウイルス感染防止を踏まえ、当消防本部が実施します各種訓練や救命講習などについても制限することと致しました。対応については、担当課へご確認していただきますようお願いします。

ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について

令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。

★ガソリンを携行缶で購入される皆様へ★

ガソリンスタンドの販売員から

①本人確認(運転免許証の提示など)

②使用目的の確認

が行われます。

消防庁作成リーフレット

★ガソリンスタンド事業者の皆様へ★

ガソリンの容器へ詰替え販売を行う場合

①顧客の本人確認

②使用目的の確認

③販売記録の作成

が義務づけられます。

消防庁作成リーフレット

 

※皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

お問い合わせ先

消防本部予防課 危険物係 0965-32-9227

 

小規模な飲食店等への消火器具の設置について

1 小規模な飲食店等への消火器具の設置について

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。

今回の改正により、小規模な飲食店等にも令和元年10月1日から、消火器具の設置及び点検が必要となりました。

【参考リーフレット】

あなたのお店に消火器はありますか?

2 新たに消火器具の設置が必要となる飲食店

今回の消防法令の改正で、消火器具の設置義務が次のとおり変わりました。

【改正前】(令和元年9月30日まで)

延べ面積が150平方メートル以上の飲食店等

   ⇓   ⇓

【改正後】(令和元年10月1日から)

次のいずれかに該当する飲食店等は、消火器具の設置が必要となりました。

(1)火を使用する設備又は器具のある飲食店等

建物の規模にかかわりなく設置が必要です。

ただし、火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられていれば必要ありません。

(2)延べ面積が150平方メートル以上の飲食店等

 

3 「防火上有効な措置」の例

前2(1)の「防火上有効な措置」とは、すべての器具に次の装置等が取り付けられている場合に該当します。

詳しくは、近くの消防署にお問い合わせください。

(1)調理油過熱防止装置

鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置です。

コンロに「調理油過熱防止装置」が取り付けられている場合は、「Siマーク」が付いています。

(2)自動消火装置

厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置です。

(3)圧力感知安全装置(カセットコンロに限る)

加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置です。

4 関係通知文

(1)消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について

(2)消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について

(3)小規模な飲食店等における消火器の点検報告の推進について

5 その他

今回の改正により消火器具の設置が義務となった小規模な飲食店等で、消火器を設置した場合は、定期に点検し消防署等に報告する必要があります。

自ら行う消火器の点検報告

 

 

※お問い合わせ先※

《問合せ先一覧》
受 付 窓 口 住       所 連  絡  先
消防本部予防課 八代市大村町970番地 0965-32-9227
八代消防署 八代市大村町970番地 0965-32-9223
新 開 分 署 八代市新開町1号3番の1 0965-35-6333
日奈久分署 八代市日奈久大坪町199番地16 0965-38-0151
坂 本 分 署 八代市坂本町坂本4161番地 0965-45-2121
鏡 消 防 署 八代市鏡町内田689番地5 0965-52-1313
泉 分 署 八代市泉町下岳2965番地 0965-67-3331
氷 川 分 署 八代郡氷川町野津1525番地 0965-46-9111